空家利活用相談

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将来使われなくなる、またはすでに使われていない住宅の活用について、当機構がお話を伺い、内容に応じて不動産・法務・建築の専門家をご紹介します。

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空家売却の一般的な不動産売買の流れ

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法令に関するQ&A

Q1

「空家等」とはどのようなものですか?

A法律に規定する「空家等」とは、常に誰も住んでいない住宅などのほか、それに附属する物置などの工作物やその敷地が含まれます。

Q2

「特定空家等」とは?

A法律に規定する「特定空家等」とは次のような状態の空家等をいいます。

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

Q3

「特定空家等」に該当する状態にしないためには何をすれば良いのですか?

A建物や門扉をきちんと施錠し、定期的な建物の確認や、敷地内の雑草の除草・樹木の剪定をお願いします。
家は、人が住まなくなると傷みが早くなります。
定期的に窓を開けて風を通したり、雨漏りなどを点検してください。
建物の補修をしても外観や構造物が保てない場合には、解体が必要になる場合があります。
専門業者にご相談ください。

Q4

所有者等にはどのような責任があるのですか?

A空家等は個人の財産ですので、所有者等は適切に管理する責任があります。
もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われることもあります。

Q5

仙台市はどのような対応をするのですか?

A仙台市では、特定空家等であり、除却、修繕等周辺の生活環境の保全を図ることが必要であると認めた場合には、所有者等に対し、法律に基づく助言や指導を行い、改善が進まないときは、勧告や命令、氏名等の公表を行う場合があります。

Q6

勧告、命令を受けるとどうなりますか?

A勧告を受けた場合には、固定資産税等の住宅用地の特例(軽減)から除外されます。
また、命令に違反した場合には、50万円以下の過料を科されます。

仙台市空家等対策計画

仙台市では新たに、平成29年度から令和3年度までを計画期間とする「仙台市空家等対策計画」を策定しました。
この計画は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、適切に管理が行われていない空家等の対策
および利活用に関する施策を、総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
仙台市では、空き家対策ネットワーク会議を設立するなど関係機関と連携を図り
各種施策を着実に展開し空家等対策の推進に努めています。

仙台市空家等対策計画

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度

平成29年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が同年10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない
民間賃貸住宅の登録制度

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